遼金西夏史研究会会則(2018年4月1日改定)
第1条(名称)
本会は遼金西夏史研究会(Society for Liao, Jin and Xi-xia Studies)と称する。
第2条(目的)
本会は遼(契丹)金(女真)西夏(党項)およびその関連分野の研究の発展をはかり,会員相互の交流を推進することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達するために下記の事業を行う。
- 年1回の大会・総会の開催。
- 本会の目的に合致する各種行事の開催。
- その他必要な事業。
第4条(会員)
本会は下記1・2項の要件を満たす会員をもって組織する。会員は本会の事業に参加することができ,総会における議決権を有する。
- 本会の目的とする研究・事業等に関心がある者。
- 本会の主旨に賛同し,付則に定める会費を納入する者。
第5条(役員)
本会は下記の役員をおき,会員の中から選任する。
- 代表 1名(幹事の中から選任)
- 幹事 6名程度
- 監事 2名
第6条(役員の選任と任期)
役員は,その任期が終了する年度の総会において,次期役員を選出する。任期は2年とし,原則として再任を妨げない。幹事と監事の兼任は認めない。
第7条(幹事)
幹事は本会行事の運営および人事を担当し,総会に諮るすべての議事を審議する任務を負う。
第8条(各種経費)
- 本会の経費は行事参加費,その他の収入による。
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 会収入は幹事が管理し,各年度の会計は監事の監査を経て,総会に報告しなければならない。
- 寄付金は基本金としてこれを積み立てることができる。
- 会費の額は総会において決定し,付則に定める。
第9条(行事参加費)
- 本会が主催する各種行事に際しては,参加者より行事参加費として実費を徴収することができる。
- 各種行事は原則として単独会計とし,当該行事参加費によってまかなう。ただし,諸事情により経費の不足が発生した場合は,幹事の承認を得て,本会計より不足分を支出することができる。
- 各種行事の会計は,その責任者(大会にあっては幹事)が管理する。
- 発生した余剰金は,総会の承認を得たうえで,本会計に繰り込むことができる。
- 各種行事の会計は,終了後に監事による監査を受ける。その監査結果は,直近の総会において報告する必要がある。
第10条(事務局)
事務局の所在地は付則に定めることとし,決定および変更に際しては,総会で承認を受けなければならない。
第11条(会則変更)
本会則の変更は総会の承認を経なければならない。
付則
- 本会則は2018年4月1日から施行する。
- 事務局は2018年4月1日より 東京女子大学 現代教養学部 赤木崇敏研究室 に置く。
- 会費は当面徴収しない。
・2010年4月1日施行
・2014年4月1日改定
・2015年4月1日改定
・2018年4月1日改定